株式会社M 3 は、アドバタイザーの皆様と共に末永く発展を続けていくため、コンプライアンスに積極的に取り組みます。 コンプライアンスとは、法令遵守という意味ですが、私たちはより広い意味で、ビジネスを進めていくためのルールやマナーまで含め、皆様と共に健全な企業文化を作り上げていくことと認識しております。長期的な成長を目指し、M3のコンセプトである「自由=幸せ」に基づいた企業文化を形作るために、皆様のご協力をお願いいたします。
M3アドバタイザーの行動基準
☆モラル・マナー
M3ビジネスは信頼に基づいたコミュニケーションビジネスです。皆様の社会的及び個人間の信頼がビジネスの成果に直結します。模範となるマナーやモラルを示し、まわりの方々や社会から信頼を得ることで、M3ビジネスは大きく成長します。
☆アドバタイザー規約
M3の規約は、皆さまが安全にビジネスを行うための防波堤となることを目的に制定されています。規約を守ることは皆さまが安全にビジネスを行う上で必要不可欠です。
☆法律
どんなお仕事でも、法律を守ることは義務です。関連する法律は絶対に守りましょう。
法律遵守は社会生活を営む上での基本です。
法律について
M3のようなビジネスモデルは、ネットワークビジネスまたはMLM(マルチレベルマーケティング)と呼ばれています。いわゆるマルチ商法という呼称はマルチレベルマーケティングから来ています。M3ビジネスは、主に「特定商取引法(連鎖販売取引)」と「薬機法」という2つの法律に従って行うことが必要です。ついうっかりや、知らなかったは禁物です。正しい知識を身に付けて、正しい活動を心がけましょう。
M3アドバタイザーリクルートガイドライン
M3ビジネスを一つの職業としてとらえ、遵法精神を持ちながら自信を持ってお勧めしましょう。基本となるのは誤解なきコミュニケーションです。適切な情報を正確にお伝えするというコミュニケーションビジネスの基本が、我々の使命であり責任です。
1.アポイントの際、「4大告知義務」を必ず守ります
- ①
- あなたがM3から製品の紹介活動を委託された個人事業主であることを告げましょう。
- ②
- あなたの氏名を告げましょう。
- ③
- M3の製品種類を告げましょう。
- ④
- 特定負担(製品購入及び登録料)を伴う取引の契約を勧誘する目的であることを告げましょう。
2.概要書面を説明時に必ず渡します
概要書面(M3アドバタイザー登録のご案内)は、説明の際相手に渡すことが法律で義務付けられています。
3.目的を隠して誘いません
NG例:お茶しない?・健康のいい情報があるから会わない?等
一般企業で、名刺を渡さず目的を明かさない営業マンがいるでしょうか?
目的を明かさないのは路上のキャッチセールスくらいです。M3のアドバタイザーであることに誇りを持ち、堂々とお誘いしましょう。
4.メール・SNSで誘いません
メール等での勧誘はアドバタイザー規約で禁止されています。必ずお会いしてご説明しましょう。
5.相手の意思を確認及び尊重します
事前に、相手が話を聞く気持ちがあるかどうか必ず確認しましょう。
6.都合のいいことばかりを説明しません
NG例:あなたならきっとできる・月収50万円確実ですよ等
独立した個人事業としてのビジネスには全てリスクが存在します。
本当に相手の立場に立って考える方は、都合のいいことばかりを説明せず、やるべきことも説明します。都合のいいことしか説明しないのは法律違反です。
7.熱心になりすぎず、上品な勧誘をします
自分は熱心なつもりでも、相手は迷惑しているかもしれません。
常に相手の立場に立って考えましょう。
8.相手方に判断をゆだねます
決定するのは相手の方であり、あなたではありません。相手の意思を尊重してください。
9.ミスコミュニケーションを徹底排除します
1つのミスコミュニケーションが他のアドバタイザーの皆さまの迷惑となり、M3全体に悪影響を及ぼします。MLM企業が業務停止等の処分を受ける原因のほとんどが、リクルート時の無理な勧誘です。
アポイントを取るときの約束ごと
- ①
- 自分がM3のアドバタイザーであることをお話ししましょう。
- ②
- M3がサプリメントやスキンケアの製品を取り扱っていることをお話ししましょう。
- ③
- M3ビジネスへのお誘いであることをお話ししましょう。
- ④
- 製品購入が必要なことをお話ししましょう。
- ⑤
- 相手の同意を得てから会う日時を決めましょう。
お会いしたときの約束ごと
- ①
- アドバタイザー登録のご案内(概要書面)を最初に渡しましょう
- ②
- アドバタイザー登録のご案内に基づき、クーリング・オフ、解約、返品、ボーナス取得条件、アドバタイザー登録に必要な費用をしっかり説明しましょう。
- ③
- 相手が理解できるように説明しましょう。
- ④
- 製品は正しく伝えましょう。効果効能を述べることは法律違反です。
- ⑤
- アドバタイザー登録するかどうかは相手の判断です。無理な勧誘は法律違反です。
- ⑥
- 相手が正確な判断を下せない方と思われる場合は、勧誘をやめましょう。
- ⑦
- アドバタイザー登録手続きは申請者本人にしてもらいましょう。
相手が若い方のとき
- 経済的に自立していますか?
- 親御さんに了解をいただけるでしょうか?
- 社会人としてのモラルやルールを守れる方ですか?
相手がお年を召された方のとき
- 相手の判断力に不安はありませんか?
- 家族の同意は得られますか?
- 病気が治るなど、製品に過度な期待を抱いていませんか?
皆さまに一番考えていただきたいこと
“相手に何を伝えたかではなく、相手に何が伝わったか”
では、これから新人アドバタイザーの絵夢子さんと、先輩アドバタイザーの三井さんのやり取りを見ながら、実際のお仕事の進め方を学びましょう。
Q:M3のお仕事って、どうやって進めればいいの?
M3にアドバタイザー登録したばかりの新人アドバタイザーの絵夢子さんは、自分の夢をかなえるためにも、このお仕事をがんばろうと意欲満々。でも、同時に不安もいっぱいです。M3の製品を購入してくれる新しいアドバタイザーを紹介するのがお仕事だけど、具体的に何をしたらいいのだろう?ちっともわかりません。途方に暮れていると、アップラインの三井先輩が声をかけてくれました。
A:自由・平等・安全が基本だから、マナーとルールが大切なんだ!
ベテランアドバタイザーの三井さんは、まずこんなアドバイスをくれました。
「M3の仕事は他の仕事に比べて、多くの部分でアドバタイザーに自由裁量が認められているんだ。だから、やる気だけでなく、自分できちんとマナーやルールを守ることが何よりも大切。誰かに迷惑をかけたり、途中で挫折したりしないように、これから正しいお仕事の進め方を教えてあげるから、まずはページをめくって質問に答えてみてね。」
M3のお仕事は
◎活動する時聞は、自分で自由に決められます
◎報酬は、自分から始まる流通量で決まります
◎マナー・ルールや法律を積極的に遵守します
アドバタイザー検定1
アポイントのマナー&ルール
M3のお仕事、最初はお知り合いの方にM3を伝えるためのアポイン卜を取るところから始まります。絵夢子さんも、さっそく知人の五十嵐さんに電話を入れることにしました。
でも、ちょっと待って。アポイントにも、守らなければならないマナーとルールがありますよ。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.最初のアポイントのとり方は?
- 電話で「すごい話があるんだけど、ちょっと時聞くれない」と誘う
- 電話でM3社の概要、商品の概要、参加の概要(お金が必要なことも)を説明してから誘う
- いきなりメールでM3ビジネスの概要を伝え勧誘する
2.実際に会う際の場所や日時の設定は?
- 早朝、絵夢子さんの自宅で
- 深夜、行きつけのファミレスで
- お昼、駅前の喫茶店で
3.そもそも五十嵐さんに声をかけて大丈夫なの?
- 学生でたっぷり時聞があるから大丈夫
- まだ22歳だけどしっかりしているから大丈夫
- 普通に会社勤めしている大人だから大丈夫
[解答と解説]
1.最初のアポイントのとり方は?
正解:B
M3の仕事の内容(M3の名称、あなたの氏名、登録にお金が必要なこと、取扱製品の種類等)と、その勧誘が目的であることをきちんと伝えてから、実際に会うためのアポイン卜を取りましょう。「詳しいことは、とにかく会ってから話すから」と、目的をあいまいにしてアポイン卜を取ってしまうケースもありますが、特定商取引法(以下特商法)では、禁止されています。また、SNSやメールによる勧誘を行うこともM3規約で禁止されています。
2.実際に会う際の場所や日時の設定は?
正解:C
どんなに親しい相手でも、会う時間帯は目安として朝8時以前の早朝や、夜9時以降の深夜は避けましょう。M3の禁止事項になっているだけでなく、マナーにも関わります。また、勧誘目的を事前に告げないで、公衆の出入りする場所以外で勧誘することも禁止されているので要注意です。
3.そもそも五十嵐さんに声をかけて大丈夫なの?
正解:C
M3では、学生及び22歳以下の方がアドバタイザー登録することは出来ません。公務員の方も、公務員法により副業が禁止されているのでアドバタイザー登録することは出来ません。また、正しく判断が出来ないような方の勧誘も禁止されています。
まとめ
特定商取引法
- 最初にM3の社名を明示する
- スポンサーの氏名を明示する
- 特定負担を伴う取引に関する契約締結について勧誘することが目的であることを明示する
- M3の製品が栄養補助食品や化粧品であることを明示する
M3規約
- アドバタイザー登録条件を満たしている者にのみ働きかける
特定商取引法を守るだけでなくお仕事だから、親しき仲にも礼儀が大切だよ!強引なだけの勧誘は厳禁。他に迷惑をかけるだけでなく、結局成果も得られないからね。
アドバタイザー検定2
プレゼンテーションのマナー&ルールその1
さあ、今日は絵夢子さんがはじめてのプレゼンテーションに挑む日です。
お出かけの前に、相手がどんなに親しい間柄の方でも仕事としての身だしなみには気をつけて。
ルールとマナーを守って、五十嵐さんにきちんと伝えなくてはならない内容を、もう一度整理してから出かけましょう。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.プレゼンテーションの席、何を持っていきますか?
- 稼いでいるアップラインの人のボーナス証明書
- 何はなくとも、M3のスポンサーキット(概要書面)
- 話には自信があるので何も持っていかない
2.M3のビジネスについて、どう説明しますか?
- 誰でも出来て、すっごく儲かる仕事なんだよ!
- 権利収入がずっともらえる、長続きする仕事なんだよ!
- 頑張れば頑張っただけ、収入が増える可能性のある仕事なんだよ!
3.どんな資料を見せて説明しますか?
- M3のカタログ
- テレビ番組等から流用した画像や動画
- 製品の効果をアピールする自作の資料
[解答と解説]
1.プレゼンテーションの席、何を持っていきますか?
正解:B
ボーナスの明細書を見せてプレゼンテーションし勧誘することは、M3が定める禁止行為にあたります。説明に際しては必ず概要書面を持参しましょう。新しいお客様が登録を決め契約を交わす前に、M3の事業内容の概要を記載した「概要書面」を渡すことが法律により義務付けられています。
2.M3のビジネスについて、どう説明しますか?
正解:C
AやBの表現は、特商法の禁止事項にあたります。M3のビジネスで得られる収入は、自分のグループの製品流通量に応じて決まります。誰もが簡単に儲かるわけではありません。また、誰もが権利収入を持続的に得られるわけではありません。報酬については、概要書面などに記載された「ボーナス制度」を基に、収入が得られる仕組みを正しく説明しましょう。
3.どんな資料を見せて説明しますか?
正解:A
Bについては、M3が定める禁止事項にあたります。特定の医師の名前を出したり、著作権、肖像権を侵害するような映像を用いてはいけません。Cについては、M3の承認を得ることなく、アドバタイザーが任意で作成した資料を勧誘に用いることはM3が定める禁止行為です。薬機法に抵触しない内容か確認が必要です。
まとめ
特定商取引法
- 必ず概要書面を交付すること
- 稀有な成功事例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功するかのごとき印象を与えての勧誘の禁止
M3規約
- ボーナス明細を見せての勧誘の禁止
- 特定の医療機関、特定の医師の名前を出さない
- 著作権、肖像権を侵害すると思われるような映像を使用しない
「誰もが簡単に、大きな収入を得られる仕事」という表現はダメ!概要書面に書かれている内容を基にきちんと説明しましょう。
アドバタイザー検定3
プレゼンテーションのマナー&ルールその2
Mプレゼンテーションの席で、製品の内容を相手に伝えるときは、特に細かな注意が必要です。
薬機法に抵触しない表現について、事前に学んでおきましょう。
M3の製品は医薬品ではなく、あくまでも栄養補助食品や化粧品です。
病気を治すためのものではなく、健康維持を目的とすることを伝え、医薬品と間違えやすい表現は避けるようにしましょう。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.次の表現の中で、正しいのはどれ?
- 健康にいい製品だよ
- 老化防止に最高の製品だよ
- がんに効く製品だよ
2.M3の摂り方を聞かれたら?
- 朝晩、空腹時に1ml摂る
- 服用の目安は1日1ml
- 健康維持のため1日1mlを目安に摂る
3.どんな効用があるのと聞かれたら?
- 愛用者である自分の親戚の体験例について話す
- 自分が愛用した際の体験例について話す
- 健康維持に役立つと話す
[解答と解説]
1.次の表現の中で、正しいのはどれ?
正解:A
BもCも、薬機法で禁止されている「医薬品と誤認されるような効果効能」にあたる表現です。また、Bにあるような「最高」とか、「世界一」「抜群」といった表現も、製品の優秀性について著しく誤認される表現なので、使用することは出来ません。
2.M3の摂り方を聞かれたら?
正解:C
M3は栄養補助食品ですから、飲む期間や間隔、量など(用法用量)を特定することは出来ません。あくまでも「目安」として伝えること。また、Bにある「服用」という言葉は、医薬品を連想させるため使用できません。「摂取する」「摂る」「食べる」といった、食品に用いられる言葉を選んで使わなくてはなりません。
3.どんな効用があるのと聞かれたら?
正解:C
実際にどれほどすばらしい体感例が確認出来たとしても、自分自身のことか他の人のことかに関わらず、勧誘に際して体験談を語ることは出来ません。体験談だけでなく、栄養補助食品が特定の病気に対して効果がある可能性を表示することは禁止されています。「免疫向上」「老化防止」「食欲増進」「疲労回復」「抗酸化作用」「活性酸素除去」「予防」といった言葉は、いずれも薬機法で使用が禁止されています。
まとめ
薬機法
- 病気に対して治療・予防効果があるような表現の禁止
- 医薬品と誤認されるような効果効能の表示・広告の禁止
- 用法用量を特定することの禁止
- 医薬品的な違法表現の禁止
- 体験談を語ることの禁止
薬機法で定められた栄養補助食品は、不足しがちな栄養を補うための食品です。個人の実感を伝えるときも誰にでも効果効能があるような表現にならないようにね!
アドバタイザー検定4
プレゼンテーションのマナー&ルールその3
引き続き、製品説明の際の注意点に関する設問です。
プレゼンテーションの現場で、絵夢子さんはM3のビジネスの素晴らしさを伝えようと一生懸命です。
でも、そんな時ほど要注意。製品のよさを伝えたいあまり、つい薬機法に抵触した表現や、オーバートークに走りがち。
あせらずじっくりと、正しく必要な情報を伝えていきましょう。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.M3の説明で正しいのはどれ?
- 健康を増進して病気をよせつけない体にする、とアピ一ルする
- 新型インフル工ンザだって予防する、とアピールする
- MDフラクションがガン細胞を退治する、とアピールする
2.M5プラスの説明で正しいのはどれ?
- これを摂って私は3Kgも痩せた、とアピールする
- 代謝を促進しデ卜ックス効果がある、とアピールする
- 行動的な生活をサポートしてくれる、とアピールする
3.M-Dreamの説明で正しいのはどれ?
- これを使い始めて吹き出物が完全に消えた、とアピールする
- 皮膚の細胞が入れ替わる、とアピールする
- 健康な肌でいられるようサポートする、とアピールする
4.登録してくれた方から、愛用を始めたら発疹が出たという報告が!正しい対処はどれ?
- 好転反応だからもう少し摂り続けてみて、と言う
- すぐに摂取を止めてお医者さんに相談して、と言う
- 最初は私もそうだったの、すぐに治るから、と言う
[解答と解説]
1.M3の説明で正しいのはどれ?
正解:A
薬機法に抵触しない表現を、もう一度確認してみましょう。「疾病の治療または予防を目的とする効果効能の表現」は医薬的な表現で、栄養補助食品の説明に用いることは出来ません。
2.M5プラスの説明で正しいのはどれ?
正解:C
栄養補助食品が体を変化させ、その結果として痩せる、太らないという表現をすると、薬機法に抵触します。「代謝を促進」「宿便が出る」「指肪を燃焼させる」といった表現は、使用することが出来ません。先にも触れましたが、自分の体験談を伝えることもNGです。
3.M-Dreamの説明で正しいのはどれ?
正解:C
化粧品が肌を変え、色白になる・吹き出物が消える、などの表現も薬機法で厳しく制限されています。栄養補助食品と同じく、化粧品も効能効果をうたうことはできません。
もちろん、体験談もNGです。
4.登録してくれた方から、愛用を始めたら発疹が出たという報告が!正しい対処はどれ?
正解:B
栄養補助食品がもたらす健康維持や健康増進の効果は、人によって千差万別です。場合によってはよくない影響を与えることもあり得ます。薬機法的観点からは「好転反応」という表現は、製品の効果効能を伝えることになり、使用することは出来ません。また、Cのケースも含め、このような表現は「適切な診療機会を失わせるなど、保健衛生上の危害が発生する恐れが強い」と厚生労働省も指摘しており、決して使わないようにしましょう。
まとめ
薬機法
- 病気に対して治療・予防効果があるような表現の禁止
- 体を変化させ、その結果として効果をもたらすような表現の禁止
- 体験談を語ることの禁止
- 好転反応という表現の禁止
薬機法を守ることで、自分たちのビジネスが守られます。素晴らしい製品だからこそ、ルールとモラルを大切に!
アドバタイザー検定5
プレゼンテーションのマナー&ルールその4
絵夢子さんの初めてのプレゼンテーション、そろそろ五十嵐さんの予定時聞が近づいてきました。
タイムオーバーが迫ったりすると、つい相手のことを思いやるゆとりがなくなります。
そんなときはマナー&ルール違反の注意報発令!最後まで自信とプライドを持って、より正しいプレゼンテーションを心がけましょう。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.登録後のアドバタイザー活動について、どう説明する?
- 2人紹介するだけで、放っておいてもグループが大きくなるよ!
- 何もしなくても、下は私が付けてあげるから!
- みんなで力を合わせてグループを大きくしていこうよ!
2.クーリング・オフの説明、正しいのはどれ?
- クーリング・オフは認められていない、と言う
- 契約後も20日以内ならクーリング・オフは出来るよ、と言う
- 製品が届いたらもうクーリング・オフはきかないよ、と言う
3.登録はまだだけど、五十嵐さんはもう帰る時間になりました。さあ、どうする?
- また時聞があるときに話を聞いてね、と言う
- 明日にでもあなたの家に行くから、絶対に時間を取って、と迫る
- 登録するまで帰さないわよ、と粘る
[解答と解説]
1.登録後のアドバタイザー活動について、どう説明する?
正解:C
ビジネスの内容について、故意に事実を告げないことや、事実でないことを告げる行為は、特商法により禁止されています。簡単にグループを大きく出来、それに伴う収入が得られるように話してはなりません。
2.クーリング・オフの説明、正しいのはどれ?
正解:B
クーリング・オフは、消費者を守るために特商法で厳密に決められたルールです。消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の受け渡しが後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、契約の解除(ク-リング・オフ)が出来ることが定められています。また、アドバタイザーが事実と違うことを言ったり、脅したりすることなどによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合、上記期聞を経過してもクーリング・オフをすることが出来ます。
3.登録はまだだけど、五十嵐さんはもう帰る時間になりました。さあ、どうする?
正解:A
しつこく勧誘を繰り返すことは、特商法により禁止されています。脅迫的言動はもちろん、特商法に違反します。また、相手がアドバタイザー登録の意思がない、または明確に断られたのに強引に説得を行うことは、M3が定める禁止行為にあたります。
まとめ
特定商取引法
- 本ビジネスの契約解除(クーリング・オフ含む)に関する伝達の徹底
- 契約締結または契約解除を妨げるため、相手に威迫、困惑を与える行為の禁止
- しつこく勧誘を繰り返さないこと(再勧誘の禁止)
M3規約
- 射幸心を煽る話し方や、成功の困難さを言及せずにビジネス活動を行うことの禁止
- アドバタイザーの登録の意思がないと既に表明している方に長時間にわたり強引に説得を行うことの禁止
- しつこく勧誘を繰り返さないこと(再勧誘の禁止)
熱心に頑張ることと無理をすることは違うよ。自分が出来ないことを約束したり、相手が出来ないことを迫ったりするのは厳禁!
アドバタイザー検定6
契約締結時のマナー&ルール
五十嵐さんは、絵夢子さんの誠実なプレゼンテーションによってM3がとても気に入りました。「じゃあ、わたしもやってみる」とやる気満々で契約を決めてくれたので、絵夢子さんは喜んで契約書をテーブルに広げます。
さあ、ここからが大切です。
きちんとした手続きを踏んで、正しく契約締結を進めましょう。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.五十嵐さんは1ポジション登録か3ポジション登録か迷っています。どうアドバイスする?
- 3倍儲かるから、3ポジション登録にしようよ
- 在庫は他でも販売できるから、3ポジション登録にしようよ
- いきなり無理しないで、お金にゆとりがあるなら3ポジション登録にしようよ
2.アドバタイザー登録申請書に、手元にデータがなくて記入できない箇所があります。さあどうする?
- 空欄のまま受け取り、M3提出の前に自分で記入し、サインも代筆する
- 時聞がかかっても、最後まで五十嵐さんに記入してもらう
- 適当に書いておく
3.M3の契約締結日の説明。正しいのはどれ?
- 登録申請書の提出と初回注文の入金が確認できた日
- アドバタイザー登録申請書に本人がサインした日
- 初回注文の製品が本人に届けられた日
[解答と解説]
1.五十嵐さんは1ポジション登録か3ポジション登録か迷っています。どうアドバイスする?
正解:C
3ポジション登録によって誰もが3倍の収入を得ることが出来るという表現は、特商法に抵触します。また、過度な在庫になるような購入を強いることや、インターネット販売を含む製品の転売行為は、M3が定める禁止行為にあたります。
2.アドバタイザー登録申請書に、手元にデータが無くて記入できない箇所があります。さあ、どうする?
正解:B
アドバタイザー登録申請書に虚偽の記載を行うこと、代筆や名義の貸借、架空名義、相手に無断での書類作成虚偽事項の記載を行うことは、すべてM3が定める禁止行為にあたります。ポジションやスポンサーは、いったん登録申請書を送付した後からの変更は出来ません。必ず申請者本人の合意・確認を得て記入しましょう。
3.M3の契約締結日の説明。正しいのはどれ?
正解:A
スポンサリングの際は
- 概要書面にスポンサー名を記載の上、相手に渡す。
- 概要書面に基づき書面を見ながら相手に説明。
- アドバタイザー登録申請書に必要事項を記入してもらう(1枚をM3へ郵送、1枚はスポンサー控え、1枚は登録申請者控え)の手順で行います。
登録申請者の契約締結日は、M3にこのアドバタイザー登録申請書が届いて、かつ初回注文の入金が確認できた日付となります。
まとめ
特定商取引法・M3規約
- 概要書面は、スポンサーの氏名・住所・連絡先を記入し必ず相手に渡す
- 過度な在庫を持つような購入へ誘導することの禁止
- 製品転売の禁止
- アドバタイザー登録申請書に虚偽の記載を行うことの禁止
- 代筆や名義の貸借、架空名義、相手に無断での書類作成、虚偽の記載の禁止
- アドバタイザー登録申請書の本人控えは、必ず申請者本人に渡す
すべてのビジネスは最後の詰めが重要です。
くれぐれも誘った相手にいやな思いを残さないよう、決められたマナーやルールだけでなく思いやりをもって行動しようね。
アドバタイザー検定7
ビジネスのマナー&ルール
ようやく最初のスポンサリングを成功させた絵夢子さん、アドバタイザーとしての第一歩を踏み出しました。けれどもM3の仕事はまだまだ奥が深く、これから色々なことに出会うでしょう。M3アドバタイザー検定の最後は、これから絵夢子さんがつい失敗してしまいそうな項目についての設問です。
[設問]次の質問に対して正しい答えはどれでしょう?
1.すごくやる気のある相手だけど、お金が無くてアドバタイザー登録が出来ません。どうアドバイスする?
- じゃあ、お金が準備できてから登録しよう、とアドバイスする
- 私がお金を貸してあげるから登録しよう、とアドバイスする
- 顔なじみの金融機関があるので、そこでお金を借りて登録しようとアドバイスする
2.次のうち、正しい表現はどれ?
- 原材料に◯◯社のマイタケを使用している素晴らしい製品だよ
- □□大学の△△教授が開発した製品だよ
- MDフラクションは栄養補助食品だよ
3.これからのアドバタイザー活動、どうやって頑張る?
- ラジオや雑誌、DM、折り込み広告などを使って自発的に広告活動を進める
- M3やアドバタイザーが主催するビジネスセミナーやイベン卜を活用する
- グループの仲間と、別の会社のMLMの仕事も兼業して収入を得るチャンスを広げる
[解答と解説]
1.すごくやる気の相手だけど、お金が無くてアドバタイザー登録が出来ません。どうアドバイスする?
正解:A
アドバタイザー間で金銭を貸借することを含む融資の斡旋を行うこと、消費者金融などの利用による商品購入を勧めることは、M3が定める禁止行為にあたります。
自分も相手も無理をしないように、ゆとりを持ってビジネスを進めましょう。
2.次のうち正しい表現はどれ?
正解:C
原料であるマイタケを提供しているメーカーの名前を出すこと、特定の医療機関や特定の医師の名前を出すことは、M3が定める禁止事項です。もし予期せぬトラブルが起きたときにも、他の組織や企業、個人に迷惑が及ぶことが無いように、製品の素晴らしさを伝える言葉はモラルを持って選びましょう。
3.これからのアドバタイザー活動、どうやって頑張る?
正解:B
アドバタイザーがM3の承認を得ずに、雑誌・インターネット・ラジオ・テレビ・折り込み広告・DMなどのメディアを用いてM3の宣伝活動を行うことは、M3が定める禁止行為にあたります。また、アドバタイザー間で他社MLM等の勧誘活動を行なうことや、同業他社でのコンサルタン卜業務やセミナー講師をすることもM3が定める禁止行為にあたります。
まとめ
M3規約
- アドバタイザー間で金銭を貸借することを含む融資の斡旋を行うことの禁止
- 消費者金融などの利用による製品購入を勧めることの禁止
- 原料であるマイタケを提供しているメーカーの名前を使用することの禁止
- 特定の医療機関や特定の医師の名前を出すことの禁止
- M3の承認を得ず、メディアを用いてM3の宣伝活動を行うことの禁止
- アドバタイザー間で他社MLMなどの勧誘活動を行なうことや、同業他社でのコンサルタント業務やセミナー講師等をすることの禁止
ここで解説したような規約は、アドバタイザー活動をより円滑に進められるよう、M3が定めたものだから、必ず守ろうね!
付録
特定商取引法抜粋(消費者庁特定商取引法ガイドより)
(1)氏名などの明示(法第33条の2)
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
- 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
- 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
- その勧誘にかかわる商品または役務の種類
(2) 禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。
- 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
- 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
(3) 広告の表示(法第35条)
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。
- 商品(役務)の種類
- 取引に伴う特定負担に関する事項
- 特定利益について広告をするときにはその計算方法
- 統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
- 統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
- 商品名
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
(4) 誇大広告などの禁止(法第36条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
(5)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
(6) 書面の交付(法第37条)
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
- 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
- 商品名
- 商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
- 特定利益に関する事項
- 特定負担の内容
- 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
- 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
- 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
- 特定負担に関する事項
- 連鎖販売契約の解除に関する事項
- 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約年月日
- 商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
- 特定利益に関する事項
- 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
(7) 行政処分・罰則
上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
(8)契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。
なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
(9) 中途解約・返品ルール(法第40条の2)
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
- 入会後1年を経過していないこと
- 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
薬機法での医薬品の定義(医薬品医療機器等法第2条抜粋)
- 日本薬局方に収められている物
- 人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物
- 人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物
薬機法第66条 誇大広告等の禁止
NGな表現方法一覧
●医薬品的な効能効果と判断される表現の例
- 糖尿病、高血圧、動脈硬化の方に
- ガンに効く、悪性腫瘍の予防に
- 生活習慣病の予防、メタボリックシンドロームの改善
- 風邪、インフルエンザの予防に、パンデミック対策
- アレルギー症状でお悩みの方に、花粉の時期に
- 関節の痛みが気になるときに、眼病の人のために
- 便秘が治る、にきびや吹き出物の改善に
- ストレスやイライラで不安定なときに
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的と判断される表現の例
- 疲労回復、体力増強、食欲増進、学習能力を高める
- 老化防止、若返り、視力や聴力の衰えに
- 強壮、男性機能の回復、成長促進
- 新陳代謝を盛んにする、解毒(デトックス)機能を高める
- 血液を浄化する、血液サラサラ
- 自然治癒力が増す、免疫機能を強化
- ホルモンバランスを整え女性らしい体型に
- 目が良くなる、プルプルのお肌に
M3からのコメント
☆免疫機能を高めるではなく、からだ全体に働きかけることを伝えましょう。
☆医薬品ではなく、健康維持を目的とする栄養補助食品であることを伝えましょう。
☆使用体験には個人差があることをしっかり伝えるようにしましょう。
☆病気の際に効果があるような表現はせず、不足しがちな栄養成分が補給できるということを伝えましょう。
☆病気の方には、M3 製品を摂取する前に、必ず医師に相談するようお伝えしましょう。
化粧品で適正とされる表現一覧
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
M3アドバタイザー規約抜粋
当社が定める禁止行為
以下の事項は当社が定める禁止行為であり、アドバタイザー本人が行うことはもちろんのこと、他のアドバタイザーを教唆することも禁止します。
- アドバタイザー登録条件を満たさない者に対し、アドバタイザー登録を働きかけること
- アドバタイザー登録条件を満たさない者が、アドバタイザー登録を行うこと
- 22歳以下及びその他の者の判断力不足に乗じ、契約を締結させること
- 明らかにビジネス活動ができない方を勧誘及び契約を締結させること
- 消費者金融等の利用による製品購入を勧めることや、アドバタイザー間で金銭を貸借することを含む融資の斡旋を行うこと
- アドバタイザー登録の意志がないと既に表明している方に、長時間に亘り、強引に説得を行うこと
- 夜9時以降の深夜、あるいは朝8時以前の早朝に相手の同意なしにビジネス活動を行うこと
- 射幸心をあおる話し方をしたり、成功の困難さを言及せずにビジネス活動を行うこと
- 「絶対儲かる」「必ず成功する」「月収○○万円以上は確実に得られる」「紹介活動だけで簡単に収入が得られる」「1ヶ月続ければサラリーマンには絶対に手にできない収入が得られる」等、あたかも参加するだけで必ず利益が発生するかのごとく誇大表現をすること
- ボーナス明細を見せて勧誘すること
- 「経済産業省が認可したビジネスである」等、あたかも公的機関から何らかの承認を受けているかのように勧誘を行うこと
- 心理的、精神的不安状態に陥らせる等の行為をもって勧誘すること
- 道路その他の公共の場所において、相手方の進路に立ちふさがり、または相手方につきまとい勧誘すること
- 道路、公共機関、民間施設等でのキャッチセールスやビラ配り等を行うこと
- ビジネスへの参加に係る契約を締結する場合に、本ビジネス参加者にとって不当に不利益になる特約を規定すること
- ビジネスプランとして認められていない事項を、ビジネス参加者が本人の裁量で取引の相手方に口頭で約束すること
- アドバタイザーが当社の役員、従業員と名乗ること(アドバタイザーは独立した事業主とします)
- アドバタイザー登録条件を満たさない者及び未登録の者が、アドバタイザーの従業員となり実質的にビジネス活動をすることや、アドバタイザーの権利を享受すること
- 代筆、名義の貸借、架空名義、相手に無断での書類作成、虚偽事項の記載を行うこと
- 本ビジネスの契約を締結するに際し、当該 契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること及び芸名・ペンネーム・通称等、運転免許証等の公的書類と異なる名義での申込をすること
- 登録申請書の本人控を、申請書本人に渡さないこと
- アドバタイザーが当社の承認無しに、名称やロゴ・商標・著作物をコピーや転写すること及び資料・文書・名刺等を作成すること
- アドバタイザーが、当社の承認を得ずに、雑誌・出版物・インターネット・ラジオ・テレビ・折り込み広告・DM等のメディアを用いて、本ビジネスの宣伝広告を行うこと
- アドバタイザーが、勧誘のためにSNS・メールを送信すること
- 本書面及び当社の発行する書面の内容を改ざんすること
- 当社が発行する書冊、カタログ、資料以外の、各アドバタイザーが任意で作成した補助用品に誇大表示をすること及びそれを使用し勧誘すること
- アドバタイザーがアドバタイザー組織の中に特定派閥を設け、互いの利益を損ねたり、攻撃したりすること
- 当社及び本ビジネス、他のアドバタイザーのイメージを傷つける行為
- その他、公序良俗に反する行為をすること
- その他、当社の判断で、著しく当社及び他のアドバタイザーに対して不利益をもたらすと思われる発言、行為をすること
- 当社取扱製品を再販売すること(インタ-ネットを含む)
アドバタイザーの責務
アドバタイザー登録をすれば、必ずアドバタイザーとしてのビジネス活動をしなければならないという義務はありません。但し、ビジネス活動を行う際は、概要書面・契約書面の内容に基づき、すべての規定を遵守しなければなりません。また、特定商取引に関する法律・薬機法 ・個人情報保護法・所得税法等その他関連法規及び公序良俗に反する方法で、ビジネス活動を行ってはいけません。
- アドバタイザーは、本書面の内容を理解した上で、正しいルールに基づき、アドバタイザーとしての自覚と誇りをもって、健全なビジネス展開を行ってください。
- ビジネス活動において、本人の氏名・住所・連絡先を明記した概要書面を交付し、本ビジネスの内容について書面及び口頭で十分に説明を行ってください。
- 契約に関する重要事項は、必ず相手方に説明し、理解、納得を得てください。
- アドバタイザーは、下位系列のアドバタイザーに対して、契約の内容及び条件ならびに関連法規等の適切な理解を促し、確実に遵守するように指導してください。
- アドバタイザーは、利益や成功を保証されるものではなく、本人の努力の結果、すなわち実績に応じて利益が得られます。よって、いかなる形態においても所得の保証はなされません。
- アドバタイザーは独立した事業主であり、本人の事業に関する決定事項や収入、支出に対しての責任を負わなければなりません。
- アドバタイザーは、日本国内で定められている特定商取引に関する法律・所得税法等の関連法規を含むあらゆる法律及び規則を遵守しなければなりません。
- アドバタイザーは、日本国内で定められている税法に従い、納税しなければなりません。
- アドバタイザーは、本ビジネスによって得た所得を、所得税法に従い毎年確定申告をしなければなりません。また当社から「確定申告の写し」の提出を求められた場合は、2週間以内に必ず提出しなければなりません。
- アドバタイザーが、本ビジネス以外の職に就いている場合は、当然ながらその就労上の規則等を遵守しなければなりません。